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退職時の有給休暇の消化方法

退職することになり、残った有給休暇をどうしようかと悩む人は多いです。

 

きちんと計算しておかないと、退職予定日までに消化しきれないこともあります。

 

そこで退職時の有給休暇の扱いや、退職日までにうまく使い切る方法を紹介します。

 

退職時の有給休暇の扱いについて

 

有給休暇とは労働基準法に定められた、賃金が支払われる休暇のことです。

 

労働基準法では有給休暇は入社日から6ヶ月たつと10日間与えられ、以後1年たつごとに11日、12日と増えていきます。

 

2年間までは休暇は蓄積されていきますが、2年たつと消滅することがあります。

 

詳しくは企業の就業規則によって異なるのでよく確認しておくといいでしょう。

 

では退職するときも有給休暇を使えるのか?ですが、これは使えます。

 

むしろ使わずに辞めるのはもったいないです。賃金が出るんですから。

 

法律で決まってる権利なので、会社側も拒否できません。だから正々堂々と使いましょう。

 

ちなみに企業によっては有給休暇を買い取ってくれるところもあります。

 

次の会社に入社する日が決まっており、引き継ぎの関係でどうしても取れないこともあります。

 

その場合に有給休暇の買い取り制度があれば買い取ってもらえます。

 

有給休暇の買い取りは労働基準法でも原則として禁止されているのですが、例外的に退職時だけは認められています。

 

ただし買い取りは義務ではないので、買い取り制度がなければ有給休暇が未消化のまま退職することになってしまいます。

退職時に残りの有給休暇を上手に使い切るには?

 

退職時に有給休暇を使い切るには、トラブルをできるだけ避ける方がよいでしょう。

 

そこで

 

1.会社に時期的に余裕をもって退職を伝える
2.残りの日数から逆算して退職日を決める

 

といった流れで行う必要があります。

 

一応法律的には14日前に退職を告知すればいいことになっていますが、引き継ぎを考えると会社に迷惑をかけるので、できれば1~2ヶ月前に退職を伝えておきましょう。

 

その際に、退職時に残った有給休暇を取得してから辞めるときちんと伝えましょう。

 

そして残りの有給休暇の日数から逆算して退職日や最終出社日を決めておきましょう。

 

場合によっては企業側がごねる可能性もあります。

 

そういう場合は専門家に頼りましょう。弁護士に内容証明を送ってもらえば企業側も断れません。

 

ここまでやって企業が断ったら法律違反になっちゃいますからね。

 

まとめ

退職時の有給休暇の扱いや、上手に使い切る方法について紹介しました。

 

いざという時には法律を盾にすれば必ず取得できることを覚えていれば、たとえ会社から渋られても説得できるでしょう。

 

労働者の当然の権利なのできちんと行使しましょう。

 

なお、退職時に次の転職先が決まっていない状態だと転職活動で焦って、転職先選びに失敗してしまうこともあるので、たとえ有給休暇が残っていても、できれば転職先を決めてから退職するようにしましょう。

 

転職に際しては転職エージェントを活用すると履歴書の添削や面接対策などもしてくれるのでぜひ登録しておきましょう。

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